住民票の写し
住民票・住民登録
その他
住民票の写しは、各種手続きの際に住所を証明するために用いられます。代表的な取得方法に、役所の窓口での申請、郵送による請求と受け取り、コンビニエンスストアなどでのプリント(マイナンバーカードが必要)があります。
対象となる人
住民票の写しを請求できるのは、基本的には本人または同一世帯に属する方です。委任状を用意して代理人が請求することも可能です。
内容
目次
1. 取得方法の比較
2. 窓口での交付
3. 郵送による請求
4. コンビニでのプリント
5. 住所変更の手続き
6. よくある質問
1. 取得方法の比較
代表的な3つの取得方法を比較すると次のようになります。
取得方法 | 特徴 |
---|---|
窓口 | ○ 特別な事前準備は不要 △ 役所への訪問が必要(混雑している場合も) |
郵送 | ○ 役所への訪問が不要 △ 準備の手間や費用が少し増える △ 入手までに日数がかかる |
コンビニ | ○ 全国の多くのコンビニが対応し、その場でプリント可能 ○ 手数料が低く設定されていることが多い △ マイナンバーカードが必要 |
2. 窓口での交付
住所地の役所や出張所の窓口で手続きをする方法です。その場で住民票の写しを受け取ることができます。
持ち物
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど - 手数料
300円前後、市区町村により異なる - 委任状(代理人の場合)
より詳しくはお住まいの市区町村の公式ページをご確認ください。
3. 郵送による請求
必要な書類をまとめて郵便で送り、後日に市区町村から住民票の写しが返送されてくる方法です。
請求時に送るもの
- 請求書
請求する人の氏名や連絡先、請求する理由などを記述したもの(市区町村の公式ページから書式をダウンロードできる場合が多い) - 本人確認書類のコピー
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどのコピー - 返送用の封筒と切手
封筒には宛名を記入する - 手数料
ゆうちょ銀行「定額小為替」を同封して納付する場合が多い。金額は300円前後(市区町村により異なる)
住民票の写しが届くまでの日数は、1週間から10日前後と説明している市区町村が多いです。市区町村によって幅があるため、十分な余裕を持ってご準備ください。
送付先の住所など、より詳しくはお住まいの市区町村の公式ページをご確認ください。
4. コンビニでのプリント
全国のコンビニエンスストアなどのマルチコピー機を利用して、住民票の写しをその場でプリントできます。
対応する店舗で、毎日6時30分から23時までの間に利用可能です。年末年始やシステムメンテナンス時には利用できないため、事前にお住まいの市区町村の公式ページをご確認ください。お住まいの市区町村でコンビニ交付サービスを提供しているかは、地方公共団体情報システム機構「利用できる市区町村」をご確認ください。
利用方法
マルチコピー機でマイナンバーカードを読み取るため、店頭にマイナンバーカードを所持して行く必要があります。利用の際にマイナンバーカードに設定した数字4桁のパスワードの入力が必要です。
なお、Androidスマートフォンをお持ちの方でスマホ用電子証明書を搭載している場合、マイナンバーカードを携帯していなくても、スマホひとつで住民票を取得できます。
マルチコピー機のメニュー画面上で、「行政サービス」などの項目を選択して利用を始める形が一般的です。
持ち物
- マイナンバーカード
一部の市区町村では住民基本台帳カードでも利用可能 - 手数料
200円前後、市区町村により異なる
多くの市区町村では、窓口や郵送よりも手数料が低く設定されています。住所地とは違う場所にある店舗でも利用できます。 コンビニ交付について詳しくは地方公共団体情報システム機構「証明書の取得方法」をご確認ください。
5. 住所変更の手続き
引越しなどで住所が変更になる場合は、住民票の異動手続きが必要です。
他の市区町村に引越す場合
現在お住まいの市区町村とは異なる住所地に移す場合、変更前と変更後の住所地それぞれに転出届と転入届を出す必要があります。
転出届の届出期間に定めはありませんが、転出届を提出した際に受け取る「転出証明書」は転入届の提出時に必要です。 転入届は住所を変更した日から14日以内に引越し後の市区町村の窓口に提出します。 詳細は、届出を行う市区町村にご確認ください。
同じ市区町村内で引越す場合
現在お住まいの同じ市区町村の中で住所を変更する場合は、お住まいの市区町村に転居届を提出します。
転居届は、住所を変更した日から14日以内に提出が必要です。
6. よくある質問
マイナンバーの記載について
住民票の写しを取得する際に、マイナンバーの記載有無を選択できます。窓口での手続きに限らず、郵送やコンビニ交付でもマイナンバー記載の有無の選択は可能です。
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マイナンバーを記載した住民票の写し 行政機関や金融機関などの手続きで「マイナンバーを確認できる書類」を求められる場合やマイナンバーカードをお持ちでない場合に、マイナンバーを記載した住民票の写しを提出できます。また、マイナンバーを記載した住民票の写しで、ご自身やご家族のマイナンバーを確認する方法があります。
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マイナンバーを記載しない住民票の写し 会社や学校などに提出する場合などは、マイナンバーの記載がないものを求められることが一般的です。提出先からマイナンバーが記載された住民票の写しを指定していない場合は、原則としてマイナンバー記載がないものを提出します。
マイナンバーの利用目的は法律で制限されており、必要な理由がない場合は記載されたものを受け取ることができないためです。不要なケースでマイナンバー記載ありで取得しないようにご注意ください。
有効期限について
住民票の写し自体にいわゆる有効期限はありません。通常は提出先から「何カ月以内に発行されたもの」という指定があるため、その点にご注意ください。
記載事項証明書について
住民票記載事項証明書とは、住民票のうち選択した一部の項目について記載された証明書です。必要な項目に限定した証明書として、住民票の写しの代わりにこちらの提出を求められる場合があります。 会社や学校などから指定された用紙を市区町村に提出し、その内容の証明を受けるという形で入手できます。
お住まいの市区町村が対応している場合、住民票記載事項証明書をコンビニで取得可能です。利用にはマイナンバーカードが必要ですが、Androidスマートフォンをお持ちの方でスマホ用電子証明書を搭載している場合、マイナンバーカードを携帯していなくても、スマホひとつで取得できます。
コンビニ取得では、固定の様式で出力されるため、会社や学校などの提出先が指定する用紙への記載を受けるには、窓口や郵送での手続きが必要です。
住民票と記載事項証明書の違い
住民票の写しには、氏名、住所、生年月日、性別などの基本的な情報に加えて、その市区町村に住民登録した年月日や、世帯主との続柄などの情報が記載されます。住民票記載事項証明書では、このような項目の中から必要な情報に絞った証明書を用意できます。会社や学校などの提出先が、必要最低限の個人情報のみを取り扱うために利用することがあります。