対象者
次のすべてに当てはまる事業者
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少していること
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
3.法人の場合は、次のいずれかに当てはまる方
・資本金の額または出資の総額が10億円未満である
・上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である
申請受付期間
2021/1/15まで(特段の事情がある場合、2/15まで書類提出が可能)
最終更新日:2021/01/15
対象者
<法人>
次のすべてにあてはまる方が対象です。
1.2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること(組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であること)
・資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
・資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
2.2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
3.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかにあてはまること
・いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50パーセント以上減っている
・連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30パーセント以上減っている
4.他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること
<個人事業者>
次のすべてにあてはまる方が対象です。
1.2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
2.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかにあてはまること
・いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50パーセント以上減っている
・連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30パーセント以上減っている
3.他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること
※主たる収入が雑所得・給与所得の個人事業者については、詳しくは「家賃支援給付金」ポータルサイト等でご確認ください。
申請受付期間
2021/1/15まで(特段の事情がある場合、2/15まで申請が可能)
最終更新日:2021/01/15
対象者
自治体からの営業時間短縮などの要請に協力した事業者
最終更新日:2021/02/09
対象者
次のすべてに当てはまる、すべての業種の事業主
・新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比(※)5パーセント以上減少している
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります
・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
申請受付期間
<特例の対象期間>
2020/02/14 〜 2021/02/28
※緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの延長が予定されています
<申請期限>
支給対象となる期間の最終日の翌日から2カ月以内
最終更新日:2021/01/29
対象者
2020年4月1日から2021年2月28日までの間に事業者の指示を受けて休業し、休業手当の支払いを受けられなかった中小企業の労働者
申請受付期間
<助成対象の期間>
2020/02/14 〜 2021/02/28
※緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの延長が予定されています
<申請期限>
2020年4~9月の休業に対する申請は2021年3月31日まで
2020年10~12月の休業に対する申請は2021年3月31日まで
2021年1〜2月の休業に対する申請は2021年5月31日まで
最終更新日:2021/01/29
対象者
1または2の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
※小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(すべての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等を指します。
申請受付期間
<助成対象の期間>
2020/02/27 〜 2021/03/31
<申請期限>
2020年4~9月の休業に対する申請は2020年12月28日まで
2020年10~12月の休業に対する申請は2021年3月31日まで
2021年1〜3月の休業に対する申請は2021年6月30日まで
最終更新日:2021/01/05
対象者
1または2の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども
※小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等を指します。
<一定の要件>
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
・臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していた場合
・小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなった場合
※詳しくは厚生労働省Webサイト等でご確認ください。
申請受付期間
<助成対象の期間>
2020/02/27 〜 2021/03/31
<申請期限>
2020年4~9月の休業に対する申請は2020年12月28日まで
2020年10~12月の休業に対する申請は2021年3月31日まで
2021年1〜3月の休業に対する申請は2021年6月30日まで
最終更新日:2021/01/05
対象者
・都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員
・その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員
※医療従事者や職員には、医療機関等に直接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務委託受託者の従事者を含みます。
申請受付期間
毎月15日 ~ 毎月末
最終更新日:2020/08/14
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
申請受付期間
2020/03/25 ~
最終更新日:2021/02/10
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
申請受付期間
2020/03/25 ~
最終更新日:2021/02/12