家賃支援給付金

対象者
<法人> 次のすべてにあてはまる方が対象です。 1.2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること(組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であること) ・資本金の額または出資の総額が10億円未満であること ・資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること 2.2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること 3.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかにあてはまること ・いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50パーセント以上減っている ・連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30パーセント以上減っている 4.他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること <個人事業者> 次のすべてにあてはまる方が対象です。 1.2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること 2.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかにあてはまること ・いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50パーセント以上減っている ・連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30パーセント以上減っている 3.他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること ※主たる収入が雑所得・給与所得の個人事業者については、詳しくは「家賃支援給付金」ポータルサイト等でご確認ください。
申請受付期間
2021/1/15まで(特段の事情がある場合、2/15まで申請が可能)
最終更新日:2021/01/15